破産財団にリゾートマンションがあり、管財人として任意売却を試みるケースがあります。
私が昨年の夏に受任した管財事件でも、新潟県のスキー場の近くにあるリゾートマンションがありました。
いつも声をかけている東京や千葉の不動産会社に情報提供しましたが、遠方なので動きが良くありません。
そこで、管理組合に連絡して、当該物件を良く扱っている地元の不動産会社を教えてもらい、仲介の依頼をしました。
しかし、仲介業者からは「スキー場に雪が降り始めないと物件は動かないと思いますよ」と言われました。確かに、雪が降るまで全く打診がありませんでした。
ところで、リゾートマンションは管理費が滞納していることが多く、しかも、この管理費は通常の居住用マンションと比較して高額であることが普通です。
そのため物件を売却するために滞納管理費を減免しないと買受人を探すことが困難なケースがあります。
この場合、滞納管理費を減免するには総会の決議が必要となります。
そして、管理組合の定期総会は年に1回です。リゾートマンションの組合員は外部居住者であることが多く臨時総会を開くことは困難です。
そこで、滞納管理費を減免する必要がある場合は、定期総会の時期も念頭に置いて売却を進める必要があります。
売買の時期や条件が未定であれば、減免の時期や金額等を判断する権限を理事長(理事会)に委任することを決議しておけば良いと思います。
余談ですが、リゾートマンションは施設に温泉が引いてあるか否かで、売れ行きに違いが生じると仲介業者の方が言っていました。スキーをしたい若者が買うのだから、温泉なんて関係のではと思ったのですが、スキー場近くのリゾートマンションは若い人よりも、会社をリタイアして、時間的にも経済的にも余裕のある高齢者の方が買うことが多いからだということです。