根抵当権と住宅資金特別条項

住宅ローンに設定されるのは、通常は抵当権です。
しかし、まれにフリーローンを利用してリフォームを行っていて、不動産には根抵当権が設定されていることがあります。

このような場合も、住宅資金特別条項の利用は可能です(「条解民事再生法」920頁、「一問一答個人再生手続」84頁)。

もっとも、被担保債権が住宅ローン(リフォームローン含む)だけであることが必要です。
申立てに際しては、金融機関から借入れの履歴開示を受け、その使途をリフォームなどの契約書で説明していくことになるでしょう。

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