交付要求書と交付要求通知書

財団債権や優先的破産債権である公租公課の有無や金額の把握は、交付要求庁からの交付要求によって行います。

ところで、公租公課庁から送付要求書といっしょに、または前後して送られてくる交付要求通知書は何で、どう取り扱えばいいのでしょう。

公租公課庁から見ると、破産管財人は、裁判所と同じく執行機関です。また、破産という強制換価手続が先行していることになります。
公租公課庁による執行機関である破産管財人に対する強制換価手続参加の手続が、交付要求です(国税徴収法82条1項)。

その際、公租公課庁は、滞納者に交付要求を通知しなければなりません(同条2項)。これが、交付要求通知書です。

破産の場合、滞納者である破産者の財産の管理処分権限を有しているのは破産管財人であるという理解の下に、交付要求書に交付要求通知書を同封してくる公租公課庁もあります。
また、交付要求通知書は破産者本人に郵送するところもあります。もっとも、転送されて破産管財人の下に届くわけですが。

さらに、なぜか交付要求通知書が届かない場合もあります。

いずれにせよ、破産管財人としては、直接または転送されてきた交付要求通知書は、受け取っておけば足ります。

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