意外と知られていない規定として、破産法163条3項がありますね。
表題が「手形債務支払の場合等の例外」とあり、見落としてしまうのだと思います。「等」に意味があるのですね。
そこには、「前条第1項の規定は、破産者が租税等の請求権又は罰金等の請求権につき、その徴収の権限を有する者に対してした担保の供与又は債務の消滅に関する行為には、適用しない。」とあり、162条1項の偏頗行為否認が適用されないのです。
一度確認しておくとよいと思います。
意外と知られていない規定として、破産法163条3項がありますね。
表題が「手形債務支払の場合等の例外」とあり、見落としてしまうのだと思います。「等」に意味があるのですね。
そこには、「前条第1項の規定は、破産者が租税等の請求権又は罰金等の請求権につき、その徴収の権限を有する者に対してした担保の供与又は債務の消滅に関する行為には、適用しない。」とあり、162条1項の偏頗行為否認が適用されないのです。
一度確認しておくとよいと思います。