申立代理人が破産管財人に引き継ぐべき不動産に関する情報にはどのようなものがあるでしょうか。
この点パネラーの先生から破産会社の所有物件については、換価の可能性、担保権実行の有無・見込み、賃借人がいるか、物件の使用状況や占有状況等に関する情報は引き継いで欲しいという話がありました。
また、当該物件を任意売却する際には建物の設計図面や土地の測量図等を確保しておくべきという話もありました。
確かに、管財人として不動産の任意売却をしていると設計図面や間取図等は仲介業者や買受希望者から要求されることが多いので、申立代理人はこれらは確保した上で破産管財人に引き渡すように心がけると良いでしょう。
他方で、破産者が賃借している不動産については契約書の有無、解除の有無、敷金返還の有無等を調査した上で管財人に引き継ぐことになるでしょう。
(注)本件は平成24年2月4日に行われた全倒ネット関東地区研修会のパネルディスカッションのポイントをパネラーの1人である石川が個人的に理解したところをまとめたものです。なお、よくある法人破産の具体的事例を前提にディスカッションが行われています。