初めての法人破産申立(5)

パネルディスカッションでは「裁判所から見て、代理人がきちんと債務者に説明しておけば良かったと思われる事案がありましたか。」という質問がありました。
パネラーの裁判官からは破産手続は債務者が単に債務を整理するための手続きでは無く、債権者のための手続きであることについても代理人は目を配って欲しいという話がありました。
代表者の中には破産手続開始決定がなされると会社の財産の管理処分権は管財人が有することになるので、代表者は一切手を出せなくなることに対する理解が不十分な者もいるとのことです。
また、説明義務を果たそうとしない代表者が時々見受けられること、説明義務は単に説明すれば足りるのではなく、資料の提出等も含むこと、説明義務違反や虚偽説明については罰則があることも、代理人にはきちんと説明してもらいとの話もありました。
依頼者と代理人との間に信頼関係がないと事件処理が上手くいかないことも多いですから、ネガティヴな話ばかりもできませんが、やはり協力義務や説明義務がある点はきちんと説明しておくべきでしょう。

裁判官からはごく稀であるが、管財人の調査に協力しないばかりか、感情的な対立を引き起こす代理人もいるが、このような場合は進行についても大変苦慮するという話もありました。
こういう代理人は論外ですね。

(注)本件は平成24年2月4日に行われた全倒ネット関東地区研修会のパネルディスカッションのポイントをパネラーの1人である石川が個人的に理解したところをまとめたものです。なお、よくある法人破産の具体的事例を前提にディスカッションが行われています。

タイトルとURLをコピーしました