では申立日を決めたとして、それまでのスケジュールをどのように考えるのでしょうか。
債務者からは約束したスケジュールで必要書類が上がってくることは少ないので、とにかくできる限り短いサイクルで打ち合わせの日程を入れ続けることが大切であるという話がありました。
債務者としては時間的に余裕をもった打ち合わせ日程を希望するが、安易にそれに応じてはならないという趣旨だと思いますが、私はなるほどと感心しました。
どうしても間に合わない場合は当初の申立予定日を気にして、中途半端な申立はしないようにしてているという話もありました。
中途半端な申立では管財人が初期段階で効果的な活動ができないし、不正確な財産目録や債権者一覧表を提出しては管財人に無用な調査の負担を課すことになるからです。
原則はその通りだと思いますし、私も基本的にはそうしています。
但し、開始決定を早急にもらう必要性がある事件では、申立や開始決定後のフォロー(修正した下資料や書面を随時追完する)をすることを前提に申立をしてしまうことがやむ得ない事件もあるでしょう。
(注)本件は平成24年2月4日に行われた全倒ネット関東地区研修会のパネルディスカッションのポイントをパネラーの1人である石川が個人的に理解したところをまとめたものです。なお、よくある法人破産の具体的事例を前提にディスカッションが行われています。