初めての法人破産申立(20)

法人破産申立事件で受任通知を送付するとともに債権調査用紙を送り、返送を依頼してこれによって債権者一覧表を作ろうとする代理人がいるが、必要はない。正確な債権額の調査は破産手続開始後の債権届出と調査手続での認否でなされるものであるから、申立に際しては、直近の決算書類や会計帳簿に基づいて債権者名や債権金額を把握した上で債権者一覧表を作成すれば良い、むしろ債権調査をしている間に申立が遅れることの方が望ましくないという意見もパネラーの先生からありました。
個人破産と法人破産との相違を深く考えずに、消費者破産と同じ感覚で受任通知に債権調査票を同封して漫然と発送していると思われる代理人もときどき見受けられますが、私もこれは適切でないと思います。個人破産と法人破産では受任通知についても考慮すべき事情が異なるという注意を喚起する意味ではパネラーの先生の指摘はそのとおりだと思います。

(注)本件は平成24年2月4日に行われた全倒ネット関東地区研修会のパネルディスカッションのポイントをパネラーの1人である石川が個人的に理解したところをまとめたものです。なお、よくある法人破産の具体的事例を前提にディスカッションが行われています。

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