初めての法人破産申立(23)

法人破産の申立をするにあたり弁護士費用と予納金の説明をする必要があります。
法人破産申立の予納金は幾らでしょうか。
甲府地裁の一般的な法人破産事件の予納金は負債額に応じて決められているとのとであり、裁判所のホームページにも記載されているとのことです。
千葉地裁の通常の法人破産事件の予納金と大体同じです。
ところで、千葉地裁では所謂少額管財が導入されているので法人破産申立事件の最低予納金は20万円です。代表者も同時に申し立てる場合(併存型)の代表者個人の予納金は10万円です(合計30万円)。
ただし、この少額管財は申立代理人がなすべきことをきちんと行っており、想定される管財業務が少ないことが前提です。
この点、どのような法人破産事件でも予納金として20万円を用意すれば管財人を選任して開始決定をしてもらえると誤解して申立をしているケースが千葉地裁では散見されますので、千葉地裁に申し立てる場合は注意して下さい。
なお、甲府地裁でも所謂少額管財を導入しており、少額管財の場合は30万円程度の予納金で開始決定を出してもらえるようです。

(注)本件は平成24年2月4日に行われた全倒ネット関東地区研修会のパネルディスカッションのポイントをパネラーの1人である石川が個人的に理解したところをまとめたものです。なお、よくある法人破産の具体的事例を前提にディスカッションが行われています。

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