東京地裁では、裁判所に納める厳密な意味での予納金は、官報公告費用(法人1件について1万2830円)のみですが、破産管財人に最低限の報酬・活動費用に充てられる費用として20万円を準備するが、これは裁判所に納めるのではなく、開始決定後に申立代理人から管財人に引継予納金として交付するということです(千葉地裁でも申立代理人が千葉県弁護士会の代理人の場合は原則として引継予納金方式をとっています)。
東京地裁の予納金については「破産申立マニュアル」(商事法務)の274頁以下に詳しく記載されています。
(注)本件は平成24年2月4日に行われた全倒ネット関東地区研修会のパネルディスカッションのポイントをパネラーの1人である石川が個人的に理解したところをまとめたものです。なお、よくある法人破産の具体的事例を前提にディスカッションが行われています。