予納金や着手金が不足する場合はどうしたら良いでしょうか。
未回収の売掛金があれば、これを回収して費用に充てることが多いという話がありました。売掛金は通常は入金(支払)待ちなので現金化しやすいので、申立代理人としては不足する費用として念頭に置くことが多いでしょう。
もっとも、口座に入金される場合は凍結や相殺、差押え等のリスクもあるので、代理人口座への変更や現金払いを検討する必要があります。
売掛金がない場合は、会社のその他の資産を処分することも考えられます。私自身が経験あるところでは、保険の解約返戻金と自動車の処分があります。
解約返戻金は金額に客観性がありますが、自動車の場合は売却した値段が不当に安いのではないかとのクレームが後から債権者や管財人からなされる可能性もありますので、その点はきちんと説明できるように処分することに注意を払ってください。
(注)本件は平成24年2月4日に行われた全倒ネット関東地区研修会のパネルディスカッションのポイントをパネラーの1人である石川が個人的に理解したところをまとめたものです。なお、よくある法人破産の具体的事例を前提にディスカッションが行われています。