初めての法人破産申立(31)

パネラーの裁判官からはときどき法人の申立のみをして、代表者の申立は予納金等のお金が用意できないからできないと言われることがあることが、代表者個人も多額の債務を抱えて破産の要件があるのに、破産手続を行わなわずに法人のみの破産手続が進むことは、代表者の資産調査や郵便物の調査ができずに、法人と代表者個人の資産の峻別、財産の移転関係、契約関係等の厳密な調査が困難となるので好ましくないという話がありました。
この話はその通りだと思います。
ただ、私の経験上は代表者のみ申立のケースは時々見られますが、法人のみというのはまれだと思います。代表者は保証債務を抱えていることが普通であり、免責を得ないと経済的再生が難しいからだと思います。

(注)本件は平成24年2月4日に行われた全倒ネット関東地区研修会のパネルディスカッションのポイントをパネラーの1人である石川が個人的に理解したところをまとめたものです。なお、よくある法人破産の具体的事例を前提にディスカッションが行われています。

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