私も法人の最終の決算書には記載されているが、既に存在しない財産については申立書の資産目録(財産目録)には記載しないことが多いと思います。
ただ、例外が車両です。車両については現実に法人の占有管理下にないけれども誰かが乗り回していたり、乗り回す可能性があることがあります。その場合事故の可能性もありますし、自動車税の請求がなされることになるので、そのような事情が判明していれば財産目録に記載するようにしています。
逆に、名義変更済みであったり、廃車済みであれば申立書の財産目録には原則として記載しません。
(注)本件は平成24年2月4日に行われた全倒ネット関東地区研修会のパネルディスカッションのポイントをパネラーの1人である石川が個人的に理解したところをまとめたものです。なお、よくある法人破産の具体的事例を前提にディスカッションが行われています。