初めての法人破産申立(40)

申立前に動産類の処分を行うことについては、申立代理人は、原則として申立前に処分や回収等をしないで、早急に申立をして管財人に引き継いでもらいたいという意見もありました。
申立代理人による処分や回収は活動は、後日管財人が適正であったか検証が難しいし、仮に不適切であったり、管財人としてより適切な方法があったと考えても後戻りができないことを指摘されていました。
また、処分や回収行為を先行させることで申立が遅れることによりデメリットも指摘されていました。
緊急行為を行うことは否定しないが、申立代理人の第一の職務は、とにかく早急に申し立てることであることを考えて、行動してほしいという意見もありました。

(注)本件は平成24年2月4日に行われた全倒ネット関東地区研修会のパネルディスカッションのポイントをパネラーの1人である石川が個人的に理解したところをまとめたものです。なお、よくある法人破産の具体的事例を前提にディスカッションが行われています。

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