申立前の動産類の処分については、パネラーの裁判官からは、申立代理人が関与して行うのであれば、それを破産手続に入ってから問題とすることはあまりないと思う。
特に、例えば食品など時間の経過とともに急速に価値が劣化するものは申立前に早急に処分する必要が高い、それ以外の在庫商品であっても、時間の経過とともに価値が下げっていくことから処分が可能なものは処分して良いのではないかという話がありました。
但し、後日債権者集会で債権者から処分した値段についてクレームが出ることもあり得るので、この点は相見積もりを取るなどして、疑念を持たれないようにすることが大切であるとの指摘もありました。
(注)本件は平成24年2月4日に行われた全倒ネット関東地区研修会のパネルディスカッションのポイントをパネラーの1人である石川が個人的に理解したところをまとめたものです。なお、よくある法人破産の具体的事例を前提にディスカッションが行われています。