初めての法人破産申立(42)

従業員の解雇は破産申立前に行っておくべきでしょうか。
この点、パネラーの先生からは破産管財人が就任した時点で、離職票や源泉徴収票の作成、異動届や健康保険関係の処理、未記帳の帳簿の完成、売掛金回収の手伝い等の業務を元従業員に補助してもらう必要がある場合には、解雇予告だけをして開始決定後も一定期間雇用契約が残るようにしておくことも選択肢としてはありうる。仮に、解雇する場合でも、解雇後も必要な人材がアルバイトの形でもいいから管財人に協力してもらえるように考えておくべきであろうという話しがありました。
他方で、解雇予告もせずに管財人に解雇を任せてしまうことは財団債権が増えるので基本的には望ましくないという話がありました。

(注)本件は平成24年2月4日に行われた全倒ネット関東地区研修会のパネルディスカッションのポイントをパネラーの1人である石川が個人的に理解したところをまとめたものです。なお、よくある法人破産の具体的事例を前提にディスカッションが行われています。

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