破産申立をするに際して、従業員に対する説明で注意すべき点について、パネラーの先生からは、未払賃金(労働債権)について財団債権だから確実に支払われるかのような誤解を与えかねない説明をしているケースもあるが、破産財団が不足すれば、たとえ財団債権に該当する未払賃金(労働債権)であってもその全部を支払うことができない可能性もあるので、支払の可否や時期などについてあまり楽観的な話しはすべきでないという意見もありました。
(注)本件は平成24年2月4日に行われた全倒ネット関東地区研修会のパネルディスカッションのポイントをパネラーの1人である石川が個人的に理解したところをまとめたものです。なお、よくある法人破産の具体的事例を前提にディスカッションが行われています。