破産申立予定の会社に訴訟が係属している場合、訴訟はどうなるのでしょうか。
継続している訴訟については、破産手続開始決定により、中断する訴訟と中断しない訴訟があるので、その区別をする必要があります。詳しくは破産管財実践マニュアルの86頁以下を参照してください。
なお、破産手続開始決定がなされたことは、訴訟が係属している通常部は分からないことが普通です。そこで開始決定後に破産管財人が訴訟が中断する旨の上申書を通常部に提出することになりますが、破産申立の代理人が係属している訴訟の代理人も兼任しているのであれば、通常部に対するアナウンス(破産申立や開始決定がなされる予定であること)をしておくと良いでしょう。
(注)本件は平成24年2月4日に行われた全倒ネット関東地区研修会のパネルディスカッションのポイントをパネラーの1人である石川が個人的に理解したところをまとめたものです。なお、よくある法人破産の具体的事例を前提にディスカッションが行われています。