例えば、破産申立予定の法人が取引先から損害賠償請求をされていて、損害額を争っていたような場合、取引先の損害賠償請求訴訟は破産債権に関する訴訟として破産手続開始決定がなされると中断します(その後の処理については破産管財実践マニュアル86頁以下を参照してください)。
ところで、仮に破産手続開始決定前に敗訴すると有名義債権となり、後日管財人が債権調査で認めない旨の認否をする場合に足かせとなる可能性があります。
申立代理人としては、訴訟代理人も兼任しているのであれば開始決定前に不用意に敗訴判決をもらわないような配慮をしてほしいと思います。
(注)本件は平成24年2月4日に行われた全倒ネット関東地区研修会のパネルディスカッションのポイントをパネラーの1人である石川が個人的に理解したところをまとめたものです。なお、よくある法人破産の具体的事例を前提にディスカッションが行われています。