最近、「特定○○」という法律用語が多いように思います。
法律だと、特定商取引法や特定調停法、一般的に通りがいいのは特定保健用食品(トクホ)でしょうか。
いずれも「ある一定の要件を満たす」という制度や物、ということなのでしょうけれども、全く名が体を表していません。
特定商取引法も特定調停法も、内容を知っているからいいようなものの、法律名からだけだと何のための法律やらさっぱりわかりません。
また、特定商取引法などですと、「商取引」は無数にあるわけですから、次に特定商取引法とは全く別の目的も範囲も異なる「商取引」に関する法律を作ろうとしても、すでに使ってしまっている「特定」を冠することはできなくなってしまうはずです。
ネーミングは難しいですが、内容を知らないと法律名がわからない、という立法は避けていただきたいですね。