全額の異議と簡易配当における配当通知

簡易配当の配当通知の送付先には、全額異議を述べられた破産債権者にも行うことが必要です。

法文上、配当通知の送付先が「届出をした破産債権者」とされています(破産法204条2項。最後配当の場合の配当額の通知を定めた破産法201条7項と比較して下さい。)。

これは、簡易配当の配当通知は、最後配当の配当公告に代わるものとして、除斥期間の始期を画する機能を有していますので(破産法205条198条1項)、全額異議を述べられた破産債権者も配当通知に利害を有しているからです。

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