申立書作成に際しての注意点についてはパネラーの先生からは申立書と陳述書については、破産規則(13条)に従って、大きく分けて法人の事業の概要、破産申立に至る経緯・原因と現在の資産及び負債の状況の2つを記載するようにしている。
前者は管財人がそれを見れば債権者集会の報告書をまとめら得るように意識的に細かく書いている。また、後者については決算書と現有資産との乖離の理由、資産目録とおりの評価をした根拠を明確にするようにしているとの話がありました。
(注)本件は平成24年2月4日に行われた全倒ネット関東地区研修会のパネルディスカ
ッションのポイントをパネラーの1人である石川が個人的に理解したところをまとめたものです。なお、よくある法人破産の具体的事例を前提にディスカッションが行われています。