申立書に添付する資料については、破産規則の14条に記載されているものの他、取締役会議事録、(不動産があれば)登記簿、(自動車があれば)車検証、陳述書は添付するようにしている。また、債権者一覧表の作成に際しては、個人の同廃事件と異なり、事業停止後に受任通知を送付するので、債権調査を行う時間的な余裕はないので、債権者一覧表の債権額の金額の正確性について神経質になる必要はないとの話しがパネラーの先生からありました。
ちなみに、私は法人破産申立の添付資料については大阪地方裁判所と大阪弁護士会の破産管財運用プロジェクトチームが執筆している「新版・破産管財手続の運用と書式」に記載されているチェックリストを参考にしてます。
(注)本件は平成24年2月4日に行われた全倒ネット関東地区研修会のパネルディスカ
ッションのポイントをパネラーの1人である石川が個人的に理解したところをまとめたものです。なお、よくある法人破産の具体的事例を前提にディスカッションが行われています。