事件終結までの破産管財人に対する協力のあり方について申立代理人として留意すべき点についてはどのようなことがあるでしょうか。
申立をして開始決定が出るとそこであたかも申立代理人の仕事は終わったかのように考える代理人をときどきいますが、それは間違いです。
開始決定後でも、管財人から問い合わせや協力の依頼があれば、速やかに対応することを心がけてください。
管財人は転送郵便物をチェックしていますが、①新たな債権者ではないのか②申立書には記載のない財産ではないのか③処理未了の継続的契約ではないのか等の疑問が生じれば申立代理に説明を求めます。
代理人としては説明に回答するだけではなく必要に応じて、債権者追加の上申書や報告書を作成して裁判所及び管財人に提出するようにしてください。
(注)本件は平成24年2月4日に行われた全倒ネット関東地区研修会のパネルディスカッションのポイントをパネラーの1人である石川が個人的に理解したところをまとめたものです。なお、よくある法人破産の具体的事例を前提にディスカッションが行われています。