債権届の代理人

破産債権者が債権届をするに際して、従業員を代理人とすることがあります。

弁護士代理の原則(破産法13条、民事訴訟法54条)との関係が一応問題となりますが、債権届における代理人は「訴訟代理人」ではないと解されています(「条解破産法」754頁、「コンメンタール民事訴訟法I」530頁)。

ですので、従業員が代理人として提出した債権届出書も有効です。

もちろん、委任状の有無を確認することは必要です。
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