管財人口座をどの金融機関のどの支店でつくるか

管財人口座(高価品保管口座)は、事務員の利便を考えると、弁護士が通常の業務用口座を有している金融機関の支店で開設するのが基本的な考え方でしょう。

もっとも、近時は、開設手続きをしても実際に利用できるようになるまで1週間程度の期間を要する金融機関もあります。
振込先が特定できないため、売掛金の回収のための請求書すら発送することができず、管財業務に支障を来すことがありえます。

また、配当を行う際に、連記用の振込用紙を利用させてくれない銀行もあります。

さらに、財団債権や優先的破産債権である公租公課を納付書で弁済・配当する場合に、市町村によっては取扱金融機関でなく、管財人口座から取扱金融機関まで現金を移動させなければならないこともあります。

このような事情を考慮して、通常は利用していない金融機関を管財人口座とすることも検討しています。

タイトルとURLをコピーしました