東京地判平成24年3月23日
判タ1386号372頁
請負工事完成前に破産手続開始決定を受けた破産会社の破産管財人が、注文者に対し、請負契約を解除して出来高相当残額を請求したのに対して、注文者が、残工事に要した超過費用相当額の損害賠償請求権との相殺を主張することは許されないとされた事例
東京地判平成24年3月23日
判タ1386号372頁
請負工事完成前に破産手続開始決定を受けた破産会社の破産管財人が、注文者に対し、請負契約を解除して出来高相当残額を請求したのに対して、注文者が、残工事に要した超過費用相当額の損害賠償請求権との相殺を主張することは許されないとされた事例