大阪地方裁判所第6民事部判事 今中秀雄金融法務事情1965号36頁
対抗要件を備えない所有権留保自動車が引き揚げられた場合に、否認権行使のために同時廃止から管財に移行するか否かについて、大阪地方裁判所では、申立時の時価が100万円以上の場合に限る旨の基準が紹介されています。
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対抗要件を備えない所有権留保自動車が引き揚げられた場合に、否認権行使のために同時廃止から管財に移行するか否かについて、大阪地方裁判所では、申立時の時価が100万円以上の場合に限る旨の基準が紹介されています。