不動産賃貸借契約終了後の再生債務者・破産管財人の占有に基づく賃料相当損害金が共益債権・財団債権になる範囲

東京高判平成21年6月25日
判タ1391号360頁
金法1976号107頁

「再生手続開始決定がされた後、再生債務者が不動産の明渡期限経過後も当該不動産の占有を継続した場合には、それにより生じた損害金債権は、再生債務者等が再生手続開始後にした行為によって生じた請求権として共益債権となり、それが破産手続に移行した後は、破産財団に関し破産管財人がした行為によって生じた請求権として財団債権となるものと解するのが相当である(最高裁判所昭和43年6月13日第一小法廷判決・民集22巻6号1149頁)。
そして、この場合に共益債権ないし財団債権となるのは、再生債務者等ないし破産管財人の行為と相当因果関係のある損害、すなわち、当該不動産についての共益費用等を含む賃料相当額であると解すべきである。」
「また、上記賃料相当損害金についての遅延損害金が発生する場合において、再生債務者等が再生手続開始後にした行為によって生じた請求権として共益債権となり、あるいは破産財団に関し破産管財人がした行為によって生じた請求権として財団債権となるのは、民事法定利率による遅延損害金であると解するのが相当である」

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