破産財団に対して債務を負担する第三債務者は、破産事件記録の閲覧・謄写をすることができる利害関係人に該当しないとされた事例

東京地決平成24年11月28日
金法1976号125頁

「「利害関係を疎明した第三者」とは、破産事件に即していえば、破産手続によって直接的に自己の私法上又は公法上の権利ないし法律的利益に影響を受ける者を意味すると解するのが相当である。」

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