会社更生の利用に関する新たな試み -民事再生から破産に移行した場合に、破産管財人が会社更生を申し立て、更生手続のもとで担保権者との協議を成立させ、出来形(コンクリート基礎)を含む借地上の建物の処分に成功した事例-

弁護士 上田裕康
弁護士 佐藤俊
弁護士 田中宏岳
金法1988号40頁

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