会社更生の利用に関する新たな試み -民事再生から破産に移行した場合に、破産管財人が会社更生を申し立て、更生手続のもとで担保権者との協議を成立させ、出来形(コンクリート基礎)を含む借地上の建物の処分に成功した事例- 2014.03.272022.05.05 弁護士 上田裕康弁護士 佐藤俊弁護士 田中宏岳金法1988号40頁