個人再生でも、再生計画の履行の見込みがないときは、再生計画が認可されません(民事再生法231条1項、241条2項1号、174条2項2号)。
ただし、住宅資金特別条項を定める場合は、履行可能性があると認められなければ、再生計画は不認可となります(民事再生法231条1項かっこ書き、241条2項1号かっこ書き、202条2項2号)。
微妙な違いですが、理論上は、住宅資金特別条項を定める場合には、積極的に履行可能性が認められる必要があるのに対し、それ以外の場合には、履行可能性が否定されなければよいとされています。
もっとも、実務上、これらの違いは意識されてはいるものの、結論が異なる場面は少ないように思われます。