平成23年3月11日の最高裁判決で、破産管財人には、少なくとも破産者が法人である場合に管財人報酬の源泉徴収義務があることが明らかとなりました。
源泉徴収は、翌月10日までの納付が本則ですが、小規模な会社では6か月ごとに納付する特例を用いていることが通常です。
破産会社がこの特例を用いている場合は、管財の源泉も6か月以内にすれば足ります。
なお、この6か月は、報酬決定時ではなく、実際の受領時が起算日となります。
納付する管轄の税務署は、破産管財人の住所地や事務所所在地ではなく、破産会社の給与支払いを行う事務所を管轄していた税務署となります。
破産管財人としては、開始決定後すぐに当該税務署から納付書を受け取っておくと、源泉徴収事務を忘れずに済みます。
また、源泉徴収後に支払調書を提出することとなりますので、事務費として郵便代も引いておくとよいでしょう。