第三者から破産会社の事業を買い受けたいとの申し入れをされた場合に申立代理人はどのように対応したら良いでしょうか。
この点パネラーの先生からは、破産申立前に事業譲渡する場合は、売却先選定手続の適正さや譲渡価格の相当性についてきちんと説明できるだけの資料を用意できないと、後日管財人から否認をされる可能性もあるし、債権者からクレームが出されることも考えられる。
(譲渡先を広く募り、入札やそれに近い形で)譲渡価格の適正さが推定されている場合は許容されると思われるが、現実問題として破産申立直前の時期にそのようなオープンな売却が行いことができる事案は極めてまれでしょうという話がありました。
(注)本件は平成24年2月4日に行われた全倒ネット関東地区研修会のパネルディスカッションのポイントをパネラーの1人である石川が個人的に理解したところをまとめたものです。なお、よくある法人破産の具体的事例を前提にディスカッションが行われています。