準自己破産申立をする場合で、代表者が行方不明(や死亡)の場合は特別代理人の選任が必要となります(準自己破産申立でも代表者がいる場合は不要)。
破産手続開始決定の送達の名宛人は法人の代表者ですし、不服申立手段(即時抗告等)の手続保証をする必要があるからです。
私が最近千葉地裁に申立をした事件(代表者死亡)では特別代理人の選任の申立書、特別代理人の先生の推薦書、推薦する先生の承諾書、裁判所に対する報酬請求権の放棄書を提出しました。特別代理人をお願いする先生にはこちらから若干の報酬を支払いました。
もっとも、取締役間で意見の対立が生じていない事件ではあえて特別代理人の選任まで求めない運用をしている裁判所もあるようです。
(注)本件は平成24年2月4日に行われた全倒ネット関東地区研修会のパネルディスカッションのポイントをパネラーの1人である石川が個人的に理解したところをまとめたものです。なお、よくある法人破産の具体的事例を前提にディスカッションが行われています。