法人の代表者が行方不明の場合に代表者の弟である(平)取締役が破産申立をすることができるのでしょうか。
法人が自己破産する場合、通常は取締役会を開いて決議を行い、代表者が申立をしますが、破産法19条1項2号の規定から弟さんは取締役としての地位に基づいて申立をすることができます。これを準自己破産といいます。
準自己破産の場合は自己破産と異なり、破産原因を疎明しなければならないことになっていますが(19条3項)、実務上は大きな違いはないと思います。
(注)本件は平成24年2月4日に行われた全倒ネット関東地区研修会のパネルディスカッションのポイントをパネラーの1人である石川が個人的に理解したところをまとめたものです。なお、よくある法人破産の具体的事例を前提にディスカッションが行われています。