申立代理人のスタンスとして、なるべく現状凍結で管財人に引き渡すべきか、それとも管財人の負担軽減のために事前処理を行うべきかという点も話題になりました。
具体的には、コーディネータの先生から動産類の処分を申立段階で事前に行うことについてはどう考えるべきかとの質問がありました。
この点はパネラー間でも考え方の方向性は分かれました。
私は売却の値段と方法が適切であれば(そのことを説明できるのであれば)原則として事前に売却しても良いと考えています。
管財人の視点で考えれば、売却して現金で引き継いでもらうことが理想的だと思うからです。
また、申立費用が不足する場合には、それを工面するために売却をすることは「有用の資」として許されると思います。
(注)本件は平成24年2月4日に行われた全倒ネット関東地区研修会のパネルディスカッションのポイントをパネラーの1人である石川が個人的に理解したところをまとめたものです。なお、よくある法人破産の具体的事例を前提にディスカッションが行われています。