法人の申立をしないで代表者のみの破産申立をすることについてはどうでしょうか。
法人には資産もないので、破産申し立てする必要性は乏しいが、代表者個人は免責を得るために申立をする必要があることから、このような申立の依頼を受けることはあります。
この点、パネラーの裁判官からは、代表者の債務の中心が法人の保証債務であることからすれば、代表者について財産調査をするともに、法人についても本当に資産がないのか調査が必要であるから、同時申立の必要は高いこと、債権者の立場からしても、法人を放置されることは債権の欠損処理ができないので困ることになるから、債務者(代表者)のモラルとしても同時申立をすべきという指摘がありました。
(注)本件は平成24年2月4日に行われた全倒ネット関東地区研修会のパネルディスカッションのポイントをパネラーの1人である石川が個人的に理解したところをまとめたものです。なお、よくある法人破産の具体的事例を前提にディスカッションが行われています。