法人破産申立事件の弁護士報酬はどのように考えたらいいでしょうか。
弁護士費用については各事務所毎に報酬規定を置いているはずですから、その範囲内で定めることになります。
最近の若い先生方は知らないと思いますが、昔は日弁連が報酬基準を定めていました。これは既に廃止されていますが、今でもこの旧日弁連報酬規定を参考に報酬規定を定めている事務所もめずらしくないと思います。私の事務所もこれを参考にしています。
これによると法人の破産事件は資産や負債額等の会社の規模や債権者数を考慮して定めるとしつつ、50万円以上となります。上限は定められていませんが、債権者数や会社の規模から考えて一人で受任するような場合は50万~200万円位が多いと思います。
私は、弁護士費用を用意できる事件ではきちんともらって良いと考えています。それは裏返しとして費用をもらえない割の合わない事件でも社会的必要があれば受任すべきと考えているからです。
(注)本件は平成24年2月4日に行われた全倒ネット関東地区研修会のパネルディスカッションのポイントをパネラーの1人である石川が個人的に理解したところをまとめたものです。なお、よくある法人破産の具体的事例を前提にディスカッションが行われています。