東京地裁では所謂少額管財として20万円の予納金で進められる法人破産事件が、千葉地裁や甲府地裁より広く認められているようです。
予納金集めに時間をかけることより、早々に申立をして、事態の悪化や混乱を回避して、管財人に引き継ぎを行い、管財人のもとで公平・透明性ある手続きを進めることが大切であるという考えに基づくようです。
もちろん、管財人が選任されたとしてもそこで申立代理人の役割が終わるわけではない。開始後も管財人に協力することは当然のこととされているという話もパネラーの先生からありました。
東京には管財事件に堪能な弁護士が沢山いることもそのような運用ができる理由ではないかと個人的には思いました。
(注)本件は平成24年2月4日に行われた全倒ネット関東地区研修会のパネルディスカッションのポイントをパネラーの1人である石川が個人的に理解したところをまとめたものです。なお、よくある法人破産の具体的事例を前提にディスカッションが行われています。