破産申立をする会社にはリース物件がありますが、どのように対処すべきでしょうか。
まず、法人の代表者が全てのリース物件を把握しているとは限りませんので、代理人としては漏れているリース契約がないか確認する必要があります。
リース物件については契約を解除しなければリース料金が発生しますから、残務処理や管財業務に必要がなければ原則としてリース契約を解除した上で、物件を返還します。
例えば、リース物件がパソコンであり、中のデータが後の管財業務に必要な場合がありますので、そのような場合はバックアップを取ってから返還するようにしてください。
なお、私がかつて経験した事案では専用のパソコンとソフトを使っているため外部記憶装置へのバックアップができなかったり、データのバックアップが取れても、請求書の作成が当該パソコンやソフトがないとできないというケースもありました。このようなリース物件を使用した作業を破産手続開始決定後に管財人が行う必要がある場合はリース契約を継続する必要があるでしょう。
(注)本件は平成24年2月4日に行われた全倒ネット関東地区研修会のパネルディスカッションのポイントをパネラーの1人である石川が個人的に理解したところをまとめたものです。なお、よくある法人破産の具体的事例を前提にディスカッションが行われています。