小規模企業共済や中小企業退職金共済(中退共)が差押禁止であることは、いろんなところに書かれていますが(『破産管財実践マニュアル』231頁以下参照)、以外と知られていないところとして、建設業退職金共済(建退共)も差押禁止です。ですから、本来的自由財産となります。
建退共も中小企業退職金共済法に基づいているからですね。
建設業退職金共済事業本部のHPもご確認ください。
ちなみに、特定退職金共済は、差押禁止ではなさそうです。
ここからは、平成25年3月29日に追加。
特定退職金共済には、差押禁止規定はありませんので、差押禁止規定のある中退共とは異なり、本来的自由財産ではありませんが、退職金債権と同様に4分の3は差押禁止とみて、退職金見込額と同様に8分の1で評価することでよいと思います(なお、所得税法上も退職手当として取り扱われています。)。