初めての法人破産申立(6)

自己破産の申立てを行うことを決めた場合申立日の設定についてはどのように考えたら良いでしょうか。
パネラーの先生から破産申立は支払不能の認定の問題があるので、事業停止後3日後をめどとして申立日を設定しているという話もありました。
事業停止から申立まで時間が空くと混乱が生じる可能性がある一方で、事業停止とほぼ同時に申し立てると計画倒産だと騒がれることも避けたいという意図だということです。
まだ、手形不渡処分をうけていないで、事業を継続している段階で受任して、準備を進める場合は参考になると思います。

また、手形を振り出していない会社は買掛金の決済ができないと予想される日を事業停止日として、その場合にも概ね事業停止日から3日後を申立予定日とすることが多いという話もされていました。

(注)本件は平成24年2月4日に行われた全倒ネット関東地区研修会のパネルディスカッションのポイントをパネラーの1人である石川が個人的に理解したところをまとめたものです。なお、よくある法人破産の具体的事例を前提にディスカッションが行われています。

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