初めての法人破産申立(4)

法人の自己破産の申立をする際に代表者から事情聴取することは誰でもすることですが、事案によっては事情聴取すべき対象者を広げる必要があります。
私は、会社の経理状況に通じた担当者にはできるだけ同席してもらうようにしています。
また、仕掛かり工事などがある場合は現場をよく知る担当者からの事情聴取も必要になってくると思います。

事件を受任する際には必ず委任契約書を作成してください。
たとえ、当該法人が顧問会社であっても委任契約書は作成すべきです。
着手金等の費用の説明をきちんとすることは当然ですが、予納金は裁判所が定めるものなので、代理人が想定していたよりも高くなる場合もありますので、そのような可能性も説明しておくと良いでしょう。
私は若い頃、個人の破産事件でしたが、同時廃止で申立をしたころ、免責調査型として管財事件とされたことがあります。管財事件になる可能性は説明していましたが、管財事件となった場合の予納金の金額を説明し忘れていて「予納金として20万円必要になりました。」と言って気まずい思いをした経験があります。
皆さんは私と同じような失敗をしないでください。

(注)本件は平成24年2月4日に行われた全倒ネット関東地区研修会のパネルディスカッションのポイントをパネラーの1人である石川が個人的に理解したところをまとめたものです。なお、よくある法人破産の具体的事例を前提にディスカッションが行われています。

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