破産者が開始決定後に死亡した場合、相続財産について破産手続が続行されます(破産法227条)。
しかし、相続財産破産には自由財産拡張の適用はないと解されており(「条解破産法」1436頁)、自由財産拡張の申立てがされていた財産や本来的自由財産も、全て破産財団に属することになります。
破産者が開始決定後に死亡した場合、相続財産について破産手続が続行されます(破産法227条)。
しかし、相続財産破産には自由財産拡張の適用はないと解されており(「条解破産法」1436頁)、自由財産拡張の申立てがされていた財産や本来的自由財産も、全て破産財団に属することになります。