保全・執行・否認請求と許可申請

訴額が100万円を超える訴えの提起には裁判所の許可が必要ですが、強制執行では必要ありません。
しかし、保全では必要とされているんですね(「条解破産法」594頁、「大コンメンタール破産法」337頁、「基本法コンメンタール破産法」257頁)。

破産法上の保全は手続をとったことがありますが、通常の保全はないので、実務がどうなっているのかがわかりません。

なお、否認請求にも裁判所の許可が必要とされていますが(「条解破産法」1116頁)、破産裁判所が審理するので(破産法173条2項)、黙示の許可があったものとして扱っているようです。

このため、実務上、否認請求には許可申請が不要、ということになっています(破産管財実践マニュアル」215頁)。
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