最判平成26年4月24日
最高裁判所ウェブサイト(http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140424163457.pdf)
「免責許可の決定が確定した債務者に対し確定した破産債権を有する債権者が,当該破産債権が非免責債権に該当することを理由として,当該破産債権が記載された破産債権者表について執行文付与の訴えを提起することは許されないと解するのが相当である。 」
執行文付与の訴えではなく、書記官に対する執行文付与の申立てよるようにということのようです。
しかし、「破産事件の記録の存する裁判所の裁判所書記官は,破産債権者表に免責許可の決定が確定した旨の記載がされている場合であっても,破産債権者表に記載された確定した破産債権
がその記載内容等から非免責債権に該当すると認められるときには,民事執行法26条の規定により執行文を付与することができるのであるから,上記破産債権を有する債権者には殊更支障が生ずることはない」といえるかは疑問に思えます。
破産債権者表を見ても、「悪意の」不法行為に基づく損害賠償請求権(破産法253条1項2号)であることや、「故意又は重過失によ」る「人の生命又は身体を害する不法行為に基づく損害賠償請求権」(同項3号)であることは分からないからです。