大阪地裁第6民事部月刊大阪弁護士会102号58頁はい6民ですお答えしますvol.173
添付資料としての預金通帳の記帳部分は、受任通知時から遡って1年前以降の分とされています。申立時から遡って1年前以降の分ではないそうです。
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添付資料としての預金通帳の記帳部分は、受任通知時から遡って1年前以降の分とされています。
申立時から遡って1年前以降の分ではないそうです。