個人再生における財産目録作成上の留意点

大阪地裁第6民事部
月刊大阪弁護士会102号58頁
はい6民ですお答えしますvol.173

コメント

  1. 新宅正人 より:

    添付資料としての預金通帳の記帳部分は、受任通知時から遡って1年前以降の分とされています。
    申立時から遡って1年前以降の分ではないそうです。

タイトルとURLをコピーしました