個人再生

個人再生における履行可能性(2)

再生計画認可の要件に履行可能性が必要となるのは、前回のエントリーのとおりです。もっとも、再生債務者の収入のみで履行が可能できなければならないわけではありません。同居親族の収入や、別居親族等の援助を加えて履行が可能となれば、それで足ります。も...
住宅資金特別条項

個人再生における履行可能性(1)

個人再生でも、再生計画の履行の見込みがないときは、再生計画が認可されません(民事再生法231条1項、241条2項1号、174条2項2号)。ただし、住宅資金特別条項を定める場合は、履行可能性があると認められなければ、再生計画は不認可となります...
不動産

親族への不動産の譲渡

破産者所有の不動産について、破産者の親族が買取りを希望することがあります。特に自宅不動産が多いのですが、適切な価額であれば破産管財人としてこれを拒む必要はありません。当然、買受希望価額が適切であることを確認するために、破産管財人が業者の査定...
労働債権

未払賃金立替払制度の連載(第3回)

「破産管財人のための未払賃金立替払制度の実務」の連載第3回は、「機構の審査と破産管財人の留意点」です。 金融法務事情の最新8月10日号(1951号)94頁です。 機構の審査上のチェック事項や提出書類をまとめた一覧表や、管財人としての工夫とい...
自由財産

普通預金と相殺

個人の普通預金が金融機関によって相殺される場合、口座自体が解約されるときと、出金扱いのみで口座自体は残るときがあります。後者の場合、破産管財人としては、自由財産拡張または放棄の処理をする必要があります。
未分類

破産者宛郵便物の転送(3)

転送郵便物で気をつけなければならないのは、破産者が社会保険の任意継続をしている場合の保険料の納付書です。破産者が納付を怠ると、任意継続が打ち切られてしまいますので、速やかに破産者に引き継ぐことが必要です。選挙の入場券も投票日当日までに引き継...
配当

配当日

配当日は、破産管財人が裁判所と相談しながら決めることになりますが、基本的には破産管財人の意向が優先される運用が取られています。配当は銀行の窓口から振込で行うことが通常ですから、いわゆる五十日や月末など決済が集中する日は避けるべきでしょう。混...
公租公課

公租公課の弁済時期と延滞税等の減免

公租公課は、財団債権と優先的破産債権に分かれます。(厳密には劣後的破産債権もありますが、配当可能となることはほとんどないので、ここでは無視します。)。これらの公租公課は、いつ弁済・配当することとなるでしょうか。財団債権は適宜の時期に弁済すれ...
個人再生

個人再生と免除益課税

通常再生では、再生計画による権利変更で生じる免除益に対する課税を回避するために、さまざまな工夫を凝らす必要があります。個人の場合も、債務免除を受けたときに所得税が発生するのが本則です(所得税法36条1項、所得税基本通達36-15(5))。し...
預金

当座預金の通帳

当座預金についても通帳が発行されている場合がありますが、普通預金の通帳と異なり、取引の履歴が全部記帳されるわけではありません。当座預金の動きについては、必ず当座勘定照合表や帳簿を確認することが必要です。
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